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支払いが滞り裁判になったら?

 支払いが滞って、任意整理も特定調停もせずに放っておくと、最終的には裁判になってしまいます。しかし、さほど心配することはありません。


 150万円の支払い滞納で訴えられた男性の場合。

 滞納し始めると業者から何度か電話があり放っておくと電報が何回か送られてきたのと、訪問もありました。4ヶ月ぐらいすると、裁判所から支払い命令が送られてきました。

 このまま放置すると、この命令は債務名義になってしまいます。そうなると強制執行することが可能になるので、異議申し立てをしました。支払命令と一緒に、意義申立書も同封されているので、住所と名前だけ書いて終わりです。一応、話合い希望として、月5,000円なら払えると書いておきました。異議申し立ての狙いは、支払い命令を確定させないことが目的なので、意義申立書を送ることに意味があります。

 そして、次は裁判になりますが、それまでに2ヶ月ぐらいの猶予があるし、この段階になると、相手からの連絡もないので、気が楽になります。裁判にしないで、請求され続ける方が疲れますね。

 2ヶ月ぐらいすると、裁判所から口頭弁論期日の連絡がきます。よほどの事情がない限り出席してもしなくても結果は同じです。支払いしない正当な理由がないのですから。ですから、出席しなくてかまいません。1ヶ月ぐらいで支払いしなさいという判決が送られてきます。この判決には強制執行も付加されていますから、貸した側は、この判決書を持って取り立てができるようになります。

 しかし、借主が個人の場合、実際にはほとんど何も起きません。ブラックリスト入りは確定なので、新しくカードを作ったり借金したりすることができなくなります。最悪、強制執行されることになるかもしれませんが、なんら怖れることはありません。

 ひの男性の場合は、数ヶ月後に、相手から電話があり、支払えないので強制執行してくれと言ったら、いくらでもいいから払ってくれと言うことで、毎月5千円の300回払いで決着しました。

 債務を減額されませんでしたが、債務整理には悪い方法ではなかったようです。

この記事のカテゴリーは「クレジット・サラ金の対処法」です。
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