グレーゾーン金利(灰色金利)とは、利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利のことです。利息制限法によると、利息の契約は、同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされています。貸金業者、特に消費者金融(サラ金)業者の多くは、この金利帯で金銭を貸し出しています。
利息制限法1条1項に定める上限金利を超え、出資法に定める上限金利に満たない金利帯をグレーゾーン金利といいます。登録を受けた貸金業者であれば、要件を満たせばグレーゾーン金利による利息を受けることができ、利息制限法1条1項の上限金利は簡単に踏み越えられることになります。このようなグレーゾーン金利を発生させる仕組みは、貸金業の統制を図るために整えられた面があるのです。すなわち、登録を受けた貸金業者に対し、監督官庁による厳しい規制というムチと、その代償として、グレーゾーン金利による利息を受けやすくするというアメの役割を、それぞれ果たしているからです。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』に記載されているグレーゾーン金利の内容の一部を引用しています。
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