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利息制限法の規定

 利息制限法では、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」(利息契約)は、その利息が下記の利率により計算した金額を超えるとき、その超過部分につき無効と定められています(利息制限法1条1項)。

元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%

これが、利息制限法に定められている上限金利です。利息の超過部分は無効となるため、支払う義務はありません。もっとも、超過部分を利息として任意に支払った場合には、その返還を請求することはできません(同法1条2項)。


 次に、貸金業法(旧称・貸金業の規制等に関する法律)は、登録を受けた「貸金業者」が、業として行う利息契約をしたときに、利息制限法に定める上限金利を越えていても、下記の条件を備える場合、「有効な利息の債務の弁済とみなす」と定められています(同法43条)。

1.債務者が、利息として金銭を任意に支払ったこと
2.貸主が、借主に対し、貸付けの契約締結後、遅滞なく、同法17条所定の事項を明記した書面(17条書面)を交付したこと
3.貸主が、借主に対し、弁済の都度、同法18条所定の事項を記載した受取証書(18条書面)を交付したこと
4.出資法に違反しないこと(同法43条2項3号)

これを「みなし弁済」と言います。この条件を満たして任意に利息を支払った場合には、利息制限法に定める利息の超過部分も、元本の弁済に充当されず、返還を請求できません。「みなし弁済」は、登録を受けた「貸金業者」以外の利息契約には適用されません。


 これが、グレーゾーン金利が存在する根拠です。借金の返済で困っている方は、利息を余分に支払っている可能性があるかもしれないので、ここのところを正確に把握してください。


 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』に記載されているグレーゾーン金利の内容の一部を引用しています。

この記事のカテゴリーは「消費者向け小口融資の基礎知識」です。
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