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出資法の規定

 出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)は、「金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合」に、年29.2%(うるう年には年29.28%。1日当たり0.08%。)を超える割合による利息の契約をしたときは、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められている(同法5条2項)。通常、この「年29.2%」が出資法に定める上限金利となります。出資法に定める上限金利を超えて利息の契約をすると、契約しただけで刑罰が科され、貸金業の登録取消・業務停止等の制裁が課されるため、多くの貸金業者はこの金利を超えて貸し出すことはしません。一般に、この金利を超えて貸し出す業者を闇金融業者(ヤミ金)といいます。

日賦貸金業者(日掛金融)・電話担保金融には特例があり、年54.75%(うるう年には年54.90%。1日当たり0.15%。)が利息の上限となっています(昭和58年法律第33号改正附則8項、14項)。貸金業登録番号はカッコ内の数字が登録回数を示していますが、この特例が適用される業者には数字の前に「N」を付けて(例:(N3))識別しています。

 今後、出資法の上限金利を20.0%に、日賦貸金業者・電話担保金融の特例金利の廃止を予定しています。出資法の上限金利を20.0%に改正した後のグレーゾーン金利は行政処分の対象となります。


出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』に記載されているグレーゾーン金利の内容の一部を引用しています。

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